在留資格認定証明書不交付通知書

在留資格認定証明書不交付通知書

東京のビザ申請の専門家アルファサポート行政書士事務所が、在留資格認定証明書不交付通知書についてお伝えします!


在留資格認定証明書の申請が不許可になってしまった貴方へ

ステップ1:原因の把握

在留資格認定証明書の申請が不許可になってしまった方は、なぜその申請が不許可になったのかその原因を把握することが大切です。

在留資格認定証明書の交付申請は手数料は払いませんが、その労力を考えれば、申請をされたからには勝算がおありだったはずです。

 

しかし冷静に振り返ってみて、在留資格の許可要件を本当にクリアしていたか確認しましょう。もし在留資格の許可の要件に合致しているのにもかかわらず不許可になったとすれば、立証がうまくいかなかったということです。証拠が不十分だったのか、証拠は十分だったが説明がうまくなかったのか、状況は皆様さまざまですので、ご自身の場合はなにが原因だったのか把握してください。

 

東京のアルファサポートには、全国からご相談者がお見えになります。

在留資格認定証明書不交付通知書

弊事務所にご依頼いただいたお客様がご自身で申請し、不許可となった際の「在留資格認定証明書不交付通知書」です。

 

東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所には、全国からご相談者がお見えになります。この不交付通知書は名古屋入管のものです。

ビザのことなら東京入管で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。

 

それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね? 

 

あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。

 

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ステップ2:再申請の可否

在留資格認定証明書交付申請が不許可であったとしても、再申請をすることは可能です。

しかも時期に制限はありませんので、極端な話、不許可通知を受け取った次の日に再申請をしても制度上は構いません。申請時にも許可の条件はクリアしていたものの立証が不十分だったという場合には、不許可通知受領の次の日の申請もありえないことではないでしょう。

しかしながら、不許可にはそれなりの理由があったと考える場合には、その理由を解消してから再申請をしなければ同じ不許可の結果を得るだけです。従って、どのタイミングで再申請をするのかは、不許可理由によることになります。

 

配偶者ビザが不許可になってしまったら・・・

何か不許可になる原因がなかったか、しっかり調査しましょう!

 

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年齢差の大きな方 ⇒詳細解説配偶者ビザと年齢差

あっせん・仲介業者を通して知り合った方

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在留資格認定証明書不交付通知書に関するQ&A

Q 在留資格認定証明書交付申請が不許可となってしまいました。どうすればよいですか?

A まず、不交付理由をきちんと把握しましょう。不交付の理由によっては、再申請が可能です。

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。