企業内転勤ビザ

「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある会社の

外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して

当該事務所において行う「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する

活動いいます。

 

この職員は、少なくとも1年以上継続してその企業に勤務している者

でなければならず、日本滞在の期間が定められている必要があります。

 

日本で行う仕事は、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」に

該当するものでなければなりません。

 

入国管理局への在留資格認定証明書の申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを

ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。

 

在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では

通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。 

 弊社のビザ申請に特化したホームページはこちら >>

 

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企業内転勤ビザ 申請のポイント

① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証

   入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙し

   ているに過ぎません。

 

   法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を

   用いて立証する必要があります。

 

   在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありませ

   ん。

 

   ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が

         担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。

 

② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする

  在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。

 

  法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。

 

  入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。

 

③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない

  インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫してい

  ます。

 

  最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を

  希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国

  するための飛行機のチケットも手配された後でした。

 

  この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に

  書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。

 

  インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる

  行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。

  安心して、お任せください。

 

在留資格認定証明書交付申請 金8万4000円~

JR品川駅から、15分のアルファサポートで

無料・有料相談 Call: 080-4474-5587

アルファ・サポート行政書士事務所では、入国管理局への在留資格認定証明書申請に

ご不安をお持ちの方に、無料相談を実施しております。

 

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通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。

 

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「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある会社の

外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して

当該事務所において行う「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する

活動いいます。

 

この職員は、少なくとも1年以上継続してその企業に勤務している者

でなければならず、日本滞在の期間が定められている必要があります。

 

日本で行う仕事は、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」に

該当するものでなければなりません。

 

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