在留資格認定証明書 書き方

在留資格認定証明書 書き方
アルファサポートのお客様が取得された在留資格認定証明書

東京・六本木の在留資格専門・アルファサポート行政書士事務所が、在留資格認定証明書の書き方について、解説します!


在留資格認定証明書のことなら入国管理局で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。

 

それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方で言えば、ここが空欄ですので埋めてくださいとは教えてくれますが、どのように記入し、どんな書類を準備すれば審査に有利なのかは教えてくれません。ここが一番肝心なはずです。 

 

あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。

 

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入国管理局への在留資格認定証明書の申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルをご利用ください。ご相談をご用意しております。

 

在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では

不許可になることが多いですので、専門の行政書士にお任せください。 

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書 書き方のポイント

① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証

入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙しているに過ぎません。

 

法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を用いて立証または疎明する必要があります。

 

不許可になられた案件が多く弊事務所にもちこまれますが、ご自分に不利な事実を意図的に(あるいは潜在意識の中で)触れないようにして、逆に不審な書類になっていることが多いものです。

 

逆に、これくらい大丈夫だろうという自己流で判断したものの、実は入管の内部規則では端的にそれが不許可事由とされているというミスも散見されます。この場合は、積極的にその不許可事由を取り除く努力をする必要があり、それなくして何度申請しても、不許可が繰り返されるだけです。

 

入管への提出書類は、裁判所へ提出する訴状や準備書面のように、自分に有利な事実を適切に主張するばかりでなく、不利な事実をどうカバーするのかという部分で力量が試されます。

 

虚偽の事実を述べて申告することは犯罪ですが、どの事実を主張し、どの事実をどのように主張するかは申請者の技量にかかっています。この点、弊事務所の代表は、裁判実務の経験がありますので、適法な申請で、かつ自己に有利な結果を取得するスベに長けています。

 

在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。

 

ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。

  

② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする

在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。

 

法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。

 

入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。

  

③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない

インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。

 

最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国するための飛行機のチケットも手配された後でした。

 

この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。

 

インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。安心して、お任せください。

 

在留資格認定証明書交付申請 金9万円+TAX

アルファ・サポート行政書士事務所では、入国管理局への在留資格認定証明書申請にご不安をお持ちの方に、ご相談を実施しております。

 

在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では

不許可になることが多いですので、専門の行政書士にお任せください。

 

 

在留資格認定証明書の書き方に迷ったら・・

アルファサポート行政書士事務所

在留資格認定証明書 書き方

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。