在留資格 短期滞在

入国管理局への在留資格・短期滞在の申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを

ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。

 

在留資格・短期滞在の許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では

通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。

 

とりわけ、在留資格・短期滞在から他の在留資格への変更は、原則として認められていない

困難な申請です。

 

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在留資格 短期滞在

在留資格「短期滞在」が不許可になったら・・・

弊事務所には、短期滞在のビザが日本大使館によって不許可にされたという

ご相談が多く持ち込まれます。

 

不許可の件数が多いのはある意味当然のことで、

・長期滞在よりも短期滞在のニーズの方がそもそも多い、というだけでなく、

・短期ビザの申請が必要な国は、査証免除国でないということですから、

 日本との関係が希薄、または国家としての信頼関係がまだまだ不十分である、

ということの裏返しでもあるからです。

 

もっとも、査証免除国でも、短期ビザでの入国をあまりに繰り返していると、

イエローカードを出されます。

 

オーバーステイになる外国人の多くが、この短期ビザで入国しているという

統計的事実もありますので、その意味でも、短期入国者への審査は決して

甘くはありません。

 

このようなことから、短期だから許可されるだろうというのはかなり安易な考えで

あることが分かります。

むしろ、短期ビザはかなりシビアに審査されているのが現実です。

 

 

 

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短期滞在から、配偶者ビザへの変更

短期滞在者が配偶者ビザを取得することは決して不可能なことではありません。。

 

本来、在留資格「短期滞在」から他の在留資格へ変更することは法文上、原則として

認められていません。しかし、弊事務所では在留資格「短期滞在」から在留資格

「日本人の配偶者等」へのその適法な変更申請に関するノウハウをもっておりますので、

ご希望のかたは、弊事務所のサービスをご検討ください。

 

短期滞在から、就労ビザへの変更

前述のように、短期滞在ビザから他の在留資格への変更申請は原則として認められません。

 

直接変更することはほとんど不可能ですが、この場合は「クッション変更方式」により

変更することが可能な場合があります。但し、時間との戦いとなりますので、

弊事務所のような経験豊富なビザ専門行政書士にご依頼ください。

 

 

 

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